業務のご案内

主に法人向けの業務案内

  • 法人設立
  • 土地利用
  • 営業許可
  • 国際業務
  • 建設・環境
  • 内容証明・事実証明
  • 権利義務
  • 社会保険
  • 著作権

法人設立に関すること

電子定款の作成代理及び電子定款の認証手続など、法人・会社の設立の手続きを代行します(登記申請を除く)。

  • 株式会社
  • 合名会社
  • 合資会社
  • 合同会社(LLC)
  • 有限責任事業組合(LLP)
  • NPO法人
  • 学校法人
  • 医療法人
  • 宗教法人
  • 社会福祉法人
  • 公益社団・財団法人
  • 一般社団・財団法人
  • 事業協同組合等
例)株式会社設立の流れ

会社の形態によって手続きが変わりますので、詳しくはお近くの事務所へお気軽にお問い合わせください。

  • 会社の概要の決定

    発起人・役員・商号・事業目的・決算期・資本金額など 会社の設立を進める上での必要事項を決めます。類似商号、事業目的の適否チェック

  • 印鑑を発注
  • 定款の作成

    定款とは会社・法人などの組織活動の基本的な決め事を記載した書類のことです。

    この定款に記載すべき事項は法で定められており、その特質によって絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項に分類されます。

  • 定款認証

    定款の作成が済んだら公証役場で定款の認証を受けます。

    定款認証事務は、同一都道府県内の公証役場ならどこでもいいので、都合の良い公証役場を事前に調べ、日時を電話で打ち合せておくとスムーズです。

    行政書士は、公証制度の中で、電子文書により手続き等を行う電子公証制度において、行政書士専用の「行政書士用電子証明書」を用いて電子定款作成代理を行うことが法務省より認められており(平成17年法務省告示第292号)、電子公証制度の活用を推進しています。

    ※電子定款の場合、印紙税法に基づかないことになり印紙税4万円が不要になります。

    電子定款の作成については、最寄りの行政書士にお尋ね下さい。

  • 資本金の払い込み

    定款において決めた資本金(定款記載の出資額と同額)を出資者自身の名義で払込をおこないます。

  • 登記申請(司法書士)

    資本金払込後、2週間以内に法務局へ登記申請をします。

  • 会社設立後の諸届出

    税務・労務等の諸届出が必要です。

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土地利用に関すること

農地に建物や施設を造る場合は、農地法に基づく農地転用等の土地利用に関する官公庁の許認可が必要です。

これらの許認可手続を行うためには、現況調査や実地調査に基づく図面作成などの高度な知識と技能が必要とされるケースがあります。

行政書士は、これら土地利用関係の許認可手続の専門家です。

  • 農地転用の許可申請
  • 農地転用届
  • 農振地域地区除外申請
  • 開発行為許可申請
    (都市計画法第29条)
  • 建築行為等許可申請
    (都市計画法第43条)
  • 隣地国有・公有地との境界確認申請・協定手続
  • 道路使用許可申請
  • 公共用財産使用許可申請
  • 用途廃止申請
  • 国有財産売払申請
  • 宅地造成規制法関係許可申請
  • 砂防法指定地内行為など許可申請
  • 河川法関係申請
  • 国土法関係届出

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営業許可に関すること

公衆衛生の観点から、食品を製造・販売したり、飲食店を営業するには食品営業許可が必要です。

例えば、レストランや喫茶店などを始めたい場合は、食品営業許可申請書を保健所に提出し、許可を受けなければなりません。

また、風俗営業許可が必要な店舗には、カフェ、料理店、ラウンジ、クラブ、パブ、ゲームセンター(遊技場)、マージャン店、パチンコ店などがあります。

風俗営業許可はしばしばラブホテルや個室型あるいは派遣型のファッションヘルスの開業に必要な許可であると誤認されることもありますが、これらは性風俗特殊営業という別の届出制営業となります。

営業に関する許可は数多くありますので、行政書士にお尋ねください。

許可の一例
  • 産業廃棄物許可申請
    (収集運搬・中間処理・最終処分)
  • 風俗営業許可申請
    (パチンコ・マージャン・バー・キャバレー)
  • 飲食業営業許可申請
  • 古物商営業許可申請
  • 旅館業営業許可申請
  • 公衆浴場営業許可申請
届出の一例
  • 理容所開設届(理容室)
  • 美容所開設届(美容室)
登録申請の一例
  • 電気工事業者登録申請
  • 測量業者登録申請
  • 宅地建物取引業免許申請
  • 建設コンサルタント登録申請
  • 地質業者登録申請
  • 旅行業登録申請

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国際業務に関すること

近年、外国人を多様な分野で雇用する動きは益々顕著となっています。

外国人が日本に在留するための申請等については、出入国管理及び難民認定法施行規則に基づき、所属の行政書士会を経由して地方入国管理局長に届け出た行政書士は、申請人本人に代わり、地方入国管理局に申請書等を提出(申請取次)することを行うことができます。

外国人の方の入国・在留などの諸手続には、人生を左右する重大なものも含まれますので、ご自身での手続が困難とお感じになられましたら、申請取次行政書士にご相談ください。

国際結婚・離婚
  • 婚姻要件具備証明書取得手続
  • 離婚相談
各種ビザ
  • 認定証明書交付申請在留資格変更許可申請
  • 在留期間更新許可申請再入国許可申請
  • 就労資格証明
  • 資格外活動許可申請
  • 永住許可申請
  • 違反者の出頭申告関連手続き
  • 仮放免申請手続き
  • 再審情願手続き
法人業務
  • 外国会社の日本支店(BRANCH)設立
  • 企業内転勤ビザ申請
  • 日本法人設立
  • 投資・経営相談
  • 外為法に基づく報告書作成
認証業務
  • パスポート認証
  • サイン認証
  • 居住証明
  • その他各種認証

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建設・環境に関すること

建設業許可について

建設業を営む場合軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合は許可がなくても営業できます。

軽微な工事とは、1件の工事の請負代金が500万円に満たない工事(建築一式工事については、1件の工事の請負代金が1,500万円に満たない工事または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事)をいいます。

ただし、建設業の許可が不要な軽微な工事のみを請け負っている場合でも、解体工事を請け負う場合には建設リサイクル法により解体工事業者の登録を受けることが必要ですのでご注意ください。

建設業許可取得について建設業法第7条に定める許可要件(主なものは次に示す4つ)等を満たす必要があります。

  • 経営経験を有すること(経営業務の管理責任者の配置)建設業の経営業務について、総合的に管理する経営業務管理責任者がいること。法人では常勤の役員、個人事業では事業主本人か支配人登記をした支配人に限ります。また、この他にも、許可申請する建設業で5年以上の経営経験があることなど制約があります。
  • 技術能力を有すること(専任技術者の配置)各営業所ごとに専任の技術者がいること。
  • 財産的基礎、金銭的信用を有すること例えば、一般建設業許可でしたら、自己資本の額(貸借対照表の資本合計の額)が500万円以上であること、500万円以上の資金を調達できる能力があることのいずれかに該当しなければなりません。
  • 不正・不誠実な行為をしない者であること

上記4点を満たしていて、さらに欠格要件に該当しないことが必要です。

建設業許可申請をする場合の業種

建設工事は次の29業種に区別されます。

  • 土木一式工事業
  • 鋼構造物工事業
  • 熱絶縁工事業
  • 建築一式工事業
  • 鉄筋工事業
  • 電気通信工事業
  • 大工工事業
  • 舗装工事業
  • 造園工事業
  • 左官工事業
  • しゆんせつ工事業
  • さく井工事業
  • とび・土工工事業
  • 板金工事業
  • 建具工事業
  • 石工事業
  • ガラス工事業
  • 水道施設工事業
  • 屋根工事業
  • 塗装工事業
  • 消防施設工事業
  • 電気工事業
  • 防水工事業
  • 清掃施設工事業
  • 管工事業
  • 内装仕上工事業
  • 解体工事業
  • タイル・れんが・ブロツク工事業
  • 機械器具設置工事業

県知事許可と大臣許可本店のみ又は1つの都道府県内に本店と営業所がある場合は、本店のある都道府県知事の許可となりますが、本店のある都道府県以外に営業所をおく場合は、国土交通大臣の許可が必要です。

一般建設業と特定建設業

発注者から直接請け負った工事について4,000万円以上(建築一式工事では6,000万円以上)の工事を下請けに発注する場合は、特定建設業許可を取得する必要があります。それ以外は、一般建設業許可を取得すればよいということです。

許可の期限有効期限は5年ですので、5年毎に更新手続きが必要です。

どのような種類の許可が適しているのか、行政書士にご相談ください。

産業廃棄物処理業の許可について

産業廃棄物収集運搬業許可他人から委託を受けて、産業廃棄物の収集運搬を行なおうとする者は、積卸しを行う場所(排出場所と搬入先)を管轄する都道府県知事(法第24条の2に基づく政令で定める市にあっては当該市長)へ申請を行い、許可を受けなければなりません。

これらの産業廃棄物処理業についての許可申請手続に関する相談は、行政書士にお尋ね下さい。

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内容証明・事実証明に関すること

社会生活にかかわる交渉が必要な事項を証明するための文書を作成します。

例として、以下の項目が挙げられます。

  • 実地調査に基づく各種図面類置図、案内図、現況測量図等
  • 会社定款 株式会社を設立すると公証人の認証を受けなければその効力を生じないと会社法にて定められており、公証人による定款の認証作業が必要になります。 定款の内容は、目的・組織・活動・構成員・業務執行についての基本原則が挙げられます。従来は紙ベースでしたが、現在は電子定款が主流です。 また、社団法人の場合は主務官庁の認可が民法にて定められています。
  • 各種議事録
  • 会計帳簿・決算書類会社やお店の日々のお金の動きとして、会計帳簿・決算書の作成を行います。
    行政書士が行う場合、記帳する者と申告する者が別になるため、よりいっそうの公平・公正が保たれます。
  • 土地の購入の手続きとして実地調査・各種図面作成隣地所有者の同意手続きが必要になります
    土地建物の調査や簡易実測、登記簿の閲覧等も付随して行います。

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権利義務に関すること

約束だけで本当に大丈夫ですか?

日本では以前から、口約束のような契約が多く、後に「言った」「言わない」的な争いが起こることがしばしばあります。つまり、お金の貸し借り、商品の売買など、危険がいっぱいなのです。

「契約」とは、当事者間に権利義務を発生させる約束事です。「契約書」を作ることで、あとあとのトラブルを予防できます。

アメリカなどはよく「契約社会」と言われますが、その約束事で考えられることをきめ細かく書面(契約書)に残すことが当然とされています。日本も今後ますます業務の複雑さや多様化などにより、今までの「口約束」的程度のものでもしっかりと書面に残さないと、いつ無用な争いが起こるとも限りません。

契約書を交わすことにより、未然にトラブルを防止できます。契約書を作成するときに、「最悪の事態」を想定するのです。その「最悪の事態」が想定され、契約書で適切に文書化されていれば、仮に紛争になってもちゃんとした証拠になります。

ぜひ、契約書の重要性を再認識してください。

行政書士は、「権利義務に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。

「権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類をいいます。

「権利義務に関する書類」のうち、主なものとしては下記があげられます。

  • 遺産分割協議書
  • 各種契約書贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解
  • 念書
  • 示談書
  • 協議書
  • 内容証明
  • 告訴状
  • 告発状
  • 嘆願書
  • 請願書
  • 陳情書
  • 上申書
  • 始末書
  • 行政不服申立書等

社会保険に関すること

昭和55年8月31日までに入会している行政書士は、行政書士法の一部を改正する法律(昭和55年法律第29号)の経過措置により、社会保険労務士の業務である労働及び社会保険に関する法令に基づく申請書等や帳簿書類の作成を行うことができます。

  • 社保険新規適用申請
  • 就業規則作成
  • 労働保険事務組合設立認可申請
  • 労働保険新規適用申請
  • 賃金規定作成
  • 退職金規程作成

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著作権に関すること

著作権法で保護の対象となる著作物は、同法第2条1項で「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と規定しています。具体的には次のようなものが挙げられます。

  • 著作物の種類言語の著作物小説、脚本、論文、講演、ホームページなど
  • 音楽の著作物楽曲及び楽曲を伴う歌詞
  • 舞踏、無言劇の著作物日本舞踊、バレエ、ダンス、ダンスの振り付けなど
  • 美術の著作物絵画、版画、彫刻、漫画、舞台装置など
  • 建築の著作物芸術的な建造物 地図、図形の著作物 地図、学術的な図面、設計図など
  • 映画の著作物劇場用映画、ビデオソフトなど
  • 写真の著作物写真、グラビアなど プログラムの著作物 コンピュータ・プログラム その他
  • データベース
  • キャラクター
  • 二次的著作物上記に手を加えて作成したもの(編集著作物 新聞、雑誌など)

著作権は何も手続きをしなくても、著作物を創作した時点で権利が発生します。

そして著作者の死後50年まで保護されるのが原則です。

行政書士は、文化庁への著作権登録手続きの代理をはじめ、著作権をめぐる契約、著作権の信託・鑑定評価等、著作権に関する様々な業務に携わっております。

著作権に関するご相談は行政書士がお受けします。

なぜ著作権の登録が必要か

著作権に関する事実関係の公示や、著作権が移転した場合の取引の安全の確保等のために、著作権法では登録制度が設けられています。(文化庁)

つまり、著作権は自動的に発生するからといって、何もしなければ、著作権を証明することができません。著作権に関してトラブルがあったときに解決が難しくなったり時間や費用がかかったりする場合が出てきます。

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