電子定款の作成代理及び電子定款の認証手続など、法人・会社の設立の手続きを代行します(登記申請を除く)。
会社の形態によって手続きが変わりますので、詳しくはお近くの事務所へお気軽にお問い合わせください。
発起人・役員・商号・事業目的・決算期・資本金額など 会社の設立を進める上での必要事項を決めます。類似商号、事業目的の適否チェック
定款とは会社・法人などの組織活動の基本的な決め事を記載した書類のことです。
この定款に記載すべき事項は法で定められており、その特質によって絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項に分類されます。
定款の作成が済んだら公証役場で定款の認証を受けます。
定款認証事務は、同一都道府県内の公証役場ならどこでもいいので、都合の良い公証役場を事前に調べ、日時を電話で打ち合せておくとスムーズです。
行政書士は、公証制度の中で、電子文書により手続き等を行う電子公証制度において、行政書士専用の「行政書士用電子証明書」を用いて電子定款作成代理を行うことが法務省より認められており(平成17年法務省告示第292号)、電子公証制度の活用を推進しています。
※電子定款の場合、印紙税法に基づかないことになり印紙税4万円が不要になります。
電子定款の作成については、最寄りの行政書士にお尋ね下さい。
定款において決めた資本金(定款記載の出資額と同額)を出資者自身の名義で払込をおこないます。
資本金払込後、2週間以内に法務局へ登記申請をします。
税務・労務等の諸届出が必要です。
農地に建物や施設を造る場合は、農地法に基づく農地転用等の土地利用に関する官公庁の許認可が必要です。
これらの許認可手続を行うためには、現況調査や実地調査に基づく図面作成などの高度な知識と技能が必要とされるケースがあります。
行政書士は、これら土地利用関係の許認可手続の専門家です。
公衆衛生の観点から、食品を製造・販売したり、飲食店を営業するには食品営業許可が必要です。
例えば、レストランや喫茶店などを始めたい場合は、食品営業許可申請書を保健所に提出し、許可を受けなければなりません。
また、風俗営業許可が必要な店舗には、カフェ、料理店、ラウンジ、クラブ、パブ、ゲームセンター(遊技場)、マージャン店、パチンコ店などがあります。
風俗営業許可はしばしばラブホテルや個室型あるいは派遣型のファッションヘルスの開業に必要な許可であると誤認されることもありますが、これらは性風俗特殊営業という別の届出制営業となります。
営業に関する許可は数多くありますので、行政書士にお尋ねください。
近年、外国人を多様な分野で雇用する動きは益々顕著となっています。
外国人が日本に在留するための申請等については、出入国管理及び難民認定法施行規則に基づき、所属の行政書士会を経由して地方入国管理局長に届け出た行政書士は、申請人本人に代わり、地方入国管理局に申請書等を提出(申請取次)することを行うことができます。
外国人の方の入国・在留などの諸手続には、人生を左右する重大なものも含まれますので、ご自身での手続が困難とお感じになられましたら、申請取次行政書士にご相談ください。
建設業を営む場合軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合は許可がなくても営業できます。
軽微な工事とは、1件の工事の請負代金が500万円に満たない工事(建築一式工事については、1件の工事の請負代金が1,500万円に満たない工事または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事)をいいます。
ただし、建設業の許可が不要な軽微な工事のみを請け負っている場合でも、解体工事を請け負う場合には建設リサイクル法により解体工事業者の登録を受けることが必要ですのでご注意ください。
建設業許可取得について建設業法第7条に定める許可要件(主なものは次に示す4つ)等を満たす必要があります。
上記4点を満たしていて、さらに欠格要件に該当しないことが必要です。
建設工事は次の29業種に区別されます。
県知事許可と大臣許可本店のみ又は1つの都道府県内に本店と営業所がある場合は、本店のある都道府県知事の許可となりますが、本店のある都道府県以外に営業所をおく場合は、国土交通大臣の許可が必要です。
発注者から直接請け負った工事について4,000万円以上(建築一式工事では6,000万円以上)の工事を下請けに発注する場合は、特定建設業許可を取得する必要があります。それ以外は、一般建設業許可を取得すればよいということです。
許可の期限有効期限は5年ですので、5年毎に更新手続きが必要です。
どのような種類の許可が適しているのか、行政書士にご相談ください。
産業廃棄物収集運搬業許可他人から委託を受けて、産業廃棄物の収集運搬を行なおうとする者は、積卸しを行う場所(排出場所と搬入先)を管轄する都道府県知事(法第24条の2に基づく政令で定める市にあっては当該市長)へ申請を行い、許可を受けなければなりません。
これらの産業廃棄物処理業についての許可申請手続に関する相談は、行政書士にお尋ね下さい。
社会生活にかかわる交渉が必要な事項を証明するための文書を作成します。
例として、以下の項目が挙げられます。
日本では以前から、口約束のような契約が多く、後に「言った」「言わない」的な争いが起こることがしばしばあります。つまり、お金の貸し借り、商品の売買など、危険がいっぱいなのです。
「契約」とは、当事者間に権利義務を発生させる約束事です。「契約書」を作ることで、あとあとのトラブルを予防できます。
アメリカなどはよく「契約社会」と言われますが、その約束事で考えられることをきめ細かく書面(契約書)に残すことが当然とされています。日本も今後ますます業務の複雑さや多様化などにより、今までの「口約束」的程度のものでもしっかりと書面に残さないと、いつ無用な争いが起こるとも限りません。
契約書を交わすことにより、未然にトラブルを防止できます。契約書を作成するときに、「最悪の事態」を想定するのです。その「最悪の事態」が想定され、契約書で適切に文書化されていれば、仮に紛争になってもちゃんとした証拠になります。
ぜひ、契約書の重要性を再認識してください。
行政書士は、「権利義務に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。
「権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類をいいます。
「権利義務に関する書類」のうち、主なものとしては下記があげられます。
昭和55年8月31日までに入会している行政書士は、行政書士法の一部を改正する法律(昭和55年法律第29号)の経過措置により、社会保険労務士の業務である労働及び社会保険に関する法令に基づく申請書等や帳簿書類の作成を行うことができます。
著作権法で保護の対象となる著作物は、同法第2条1項で「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と規定しています。具体的には次のようなものが挙げられます。
著作権は何も手続きをしなくても、著作物を創作した時点で権利が発生します。
そして著作者の死後50年まで保護されるのが原則です。
行政書士は、文化庁への著作権登録手続きの代理をはじめ、著作権をめぐる契約、著作権の信託・鑑定評価等、著作権に関する様々な業務に携わっております。
著作権に関するご相談は行政書士がお受けします。
著作権に関する事実関係の公示や、著作権が移転した場合の取引の安全の確保等のために、著作権法では登録制度が設けられています。(文化庁)
つまり、著作権は自動的に発生するからといって、何もしなければ、著作権を証明することができません。著作権に関してトラブルがあったときに解決が難しくなったり時間や費用がかかったりする場合が出てきます。