自動車に関する身近な手続も、行政書士の業務です。また、交通事故に関する相談や、自動車を用いる営業を開始する際にも、行政書士はお力になります。
死後の財産は、相続という法定財産制度により、被相続人(財産を残す人)の意思とは関係なく、法定相続分に従って分割されてしまいます。
ということは、被相続人として自分の財産の処分に思うところのある方(法定の相続割合とは異なった割合の指定、具体的にこの財産は誰に相続させる、相続人以外の人に渡したい等)は、その財産処分に関して意思表示をしておく必要があります。
そして、死後にその意思表示が実現するために、相続人に対して法的に拘束力のあるものでなければなりません。
被相続人のそういった目的を最大限に尊重し実現するための制度が遺言制度です。
この点で、生前に特定の財産を特定の人に贈与しておく方法もありますが、税制の面で極めて高額な贈与税の負担が発生します。
法的に拘束力のある遺言は、あくまで法律行為であって身分関係、財産関係などに法律的な効果の発生を伴うものですから、法定の要件を満たした遺言書が作成された場合に初めて、遺言としての法的効力が認められます。
ですから、その作成に当たっては、法定の遺言事項を踏まえた上で、どのような遺言書を作成すればよいのか検討し、作成した遺言書が法定の要件を満たしているのか否かを慎重に確認する必要があります。
間違った遺言書を作成すると、せっかくの被相続人の意思は、法的拘束力をもたず、完全な形で実現できなくなる可能性があります。
逆に、法定の遺言事項に関係ない家族に対する訓辞や訓戒等のような内容を残す場合には、形式にこだわる必要もありませんし、その内容も文言も自由です。
遺言書を作成したいという場合、一般的にその方式としては自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することとなります。
自筆証書遺言は、証人の必要がなく、いつでもどこでも作成でき、書き直しも簡単にできますが、一方で、その書き方や書き直しに対して様々な条件があります。
その条件に合致していないと、無効な遺言書になってしまいます。
公正証書遺言は、公証人にその作成を依頼する方法です。遺言したい内容を公証人に伝えるだけで、後は公証人が法的に有効な遺言書を作成してくれます。
ただ、証人を2人お願いしなければならないことや様々な確認のため添付書類を集める必要があります。また公証人に対する費用も発生しますが、公正証書遺言を残しておくことで、遺産分割協議の必要がなくなり、遺言者の死後、指定した遺言執行者による財産処分も可能となります。
亡くなられた方の財産の整理すなわち「相続手続」を大きく分けると、
に分けられます。
ここでは、行政書士がお手伝いできる遺産分割協議書作成を中心に解説いたします。
相続財産について分割協議が成立すると分割手続きは終了します。
通常は、協議が成立すると分割協議書に共同相続人が署名または記名し、押印します。
必ずしも協議書を作成しなくても良いのですが、後日、分割協議の有無や、内容について争いが起こる場合もあり、作成しておけばその証拠資料となりますし、今後の相続手続きの際(不動産等の登記申請、名義書換)に、遺産分割協議書の提出を求められる場面が多いので、作成しておくことをおすすめします。
協議書に押印する印は、印鑑証明のある印で、協議書に印鑑証明書を添付して確実性を期するのが通例です。
相続人に未成年者がいるときは、その未成年者の親権者が法定代理人として協議するのが通常ですが、相続については親と子の利益が相反するため、その子の代理をすることができず、家庭裁判所に、その子のために特別代理人を選任してもらって、その特別代理人と協議することとなります。
交通事故被害に遭ったとき、その後どのように対応すれば良いのでしょう?
行政書士は、お客様の立場に立って、ご支援いたします。
下記が一例です。
事故調査事故の内容について双方の言い分を聞き、事故現場を実際に見て、事故調査報告書を作成します。
また、判例等に基づき、民事上の過失割合の目安を提示します。
調停や裁判での証拠書類としても使えるように作成します。
慰謝料の計算
死亡や後遺障害だけでなく、ケガをした場合に提示された慰謝料について納得できない場合、適切な慰謝料を計算します。
自賠責保険請求自賠責保険(強制保険)の請求一切をお引き受けします。
すべての書類作成および代理人として保険金請求書提出を行います。
損害賠償請求自賠責保険(強制保険)の対象でない、物の損害や自賠責保険の支払い限度額を超えた治療費等の請求書を作成します。
相手方の提示した過失割合や損害額などに納得できない場合の反論書類も含みます。
示談書作成相手方との示談書を作成します。文例のみの依頼もお引き受けします。
後遺障害認定異議申立書自賠責保険(強制保険)で認定された後遺障害の等級について納得できない場合の異議申立書を作成します。
出入国在留資格に関する研修を受講した、出入国在留管理局に届出済の「申請取次行政書士」が入管業務をサポートします。
例えば
行政書士は、在留資格関係手続のご相談に応じるとともに、申請書類の作成及び出入国在留管理局への申請取次などのサポートをします。
届出をした行政書士である「申請取次行政書士」に依頼することにより、外国人ご本人の出頭が原則面所になり、出入国在留管理局への申請を取り次ぐことができ、学業やお仕事に専念することができます。
法務局へ帰化許可申請の手続きが必要です。帰化許可申請は、厳しい審査と長期間の時間を要します。多様な情報の収集、提出書類の手配、複雑な書類の作成、外国語文の翻訳などの多くの作業が求められますので、帰化許可申請の経験が豊富な行政書士をご活用ください
農地転用制度(昭和27年制定の農地法によって導入されました)では、優良農地を確保するため
という仕組みを定めました。
その上で、農地区分に応じた方針である「立地基準」と農地利用に当たっての集積に支障を及ぼす場合や周辺農地への被害防除措置が適切でない場合などの不許可についての「一般基準」が定められ、適正な取扱いのもとに農地転用が図られることとするとなっています。
この農地法に係る許可申請は、官公署に提出する書類の作成と結び付く行政手続きであり、行政書士の基本的な業務とされています。
一時転用を含めて、農地に関する許可は、知識と経験のある行政書士へのご依頼をお勧めします。