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宮城県行政書士会
〒983-0852
仙台市宮城野区榴岡4丁目5番22号
電話:022-353-7213
FAX:022-297-0610
受付時間:10:00~12:00、13:00~16:00
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よくあるQ&A

土地活用

農地を宅地にかえて、家を建てたり駐車場にしたいのですが?

地域の農業委員会に対して、農地転用の許可申請が必要です。

自宅の道路や水路との境界がはっきりしません。境界を確定したいのですが?

道路・水路・里道(りどう)などの公共用地(官用地)と個人の所有する土地 との境界を明確にするためには、官民境界確定の申請手続きを行います。行政書士は、申請に必要な測量も行っていますので、ご相談下さい。

家の前に今は利用していない水路がありますが、自由に使ってよいのでしょうか?

昔あった里道や水路が現在使用されていない場合、状況によっては国から払い下げを受ける事が可能です。行政書士は、そのための手続や測量等を行います。

父から家を相続しましたが、隣の家との境界がはっきりしません。この際きちんと確定しておきたいのですが?

相手が役所ではなく、民民(民間同士)の場合は境界契約書を作成することをお勧めします。行政書士は、そのための境界の調査、査定や測量を行い、契約書の作成も行っています。

後継者がいないので、農地を売って離農することを考えています。どのような手続きが必要ですか?

農地の売買は、売買の相手先の業種や取得した農地の使用目的、面積などにより農地法適用条文やその他、どの法律が関連するか、また申請先である許可権者も変わってきます。
お近くの行政書士に、詳しい内容をご説明の上、ご相談下さい。

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