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宮城県行政書士会
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よくあるQ&A

内容証明

「内容証明」とは何でしょうか?また、どんなときに出すものでしょうか?

内容証明は、正式には「内容証明郵便」と言い、こういった内容の手紙を確実に相手に出したということを第三者である郵便局に証明してもらう郵便のことです。消費者と事業者が結んだ契約の全てが対象となり、郵便の書面内容を証明し、出した日付を明確にしている訳ですから、法的な証拠づけとなり得ます。
実際に内容証明郵便を利用するのは、クーリングオフや各通知書・催告書などの場合です。
ただし、内容証明は証拠づけになっても、法的強制力はありません。
また、場合によっては、むやみに出すと相手の態度を硬化させることにもなりかねませんので、出す場合は十分に行政書士と相談して下さい。

どのような契約が対象になりますか?

消費者と事業者が結んだ契約の全てが対象です。

どのような契約を取り消すことが出来ますか?

契約を勧誘する事業者に以下のような行為があり、それによって契約をした場合は取り消すことが出来ます。

  • ア.事業者が契約内容の重要な部分について真実と違うことを言った。
  • イ.将来の見込みを断言した。
  • ウ.消費者に不利益なことを知っていて隠していた。
  • エ.自宅や職場に押しかけてきて居座って契約を結ばせた。
  • オ.呼び出されて帰してもらえず契約を結んでしまった。

契約は取り消すことが出来るだけですか?

契約書の条項で消費者の利益を不当に害する箇所は,その全部又は一部が無効となります。
例:法外なキャンセル料を要求するもの、事業者の損害賠償を免除しているもの

いつまでに取り消しをすればいいのでしょうか?

取消権は「だまされた」と気付いたときから6ヶ月、契約成立後から5年以内であれば行使出来ます。

取り消す方法はどうすればいいのですか?

事業者宛てに「内容証明郵便」「配達証明郵便」で取り消す旨を伝えます。そのためには契約書を交わし保存しておきましょう。

「クーリング・オフ」とは違うのですか?

クーリング・オフはあらゆる消費者取引を対象とするものではありません。個別の法律にクーリング・オフの対象となる商品・サービス・取引が定められており、行使期間が概ね8日間から20日間と短いのです。

重要な契約書は公正証書にした方がいいと聞きました。なぜでしょうか?

一般に公正証書とは、公証人が法律行為、その他の私権利に関する事実について作成する証書のことを言います。
民事訴訟法で言えば「公文書」との推定を受け、強い執行力を持つので、契約・遺言・交通事故等の示談書等で広く利用されています。
公正証書を作成するには、当事者もしくは代理人が公証役場へ行き、公証人に内容について述べ、作成してもらうことになります。

敷金をめぐるトラブルが多発していると聞きますが、どのような問題があるのでしょうか?

敷金とは、家主にとっては、借家人が借りた家屋を明け渡すまでに生じた一切の債権を担保する金銭のことをいいます。敷金は通常、入居日までに家主側に差し入れ、契約期間が終了し明渡しを完了した後、「未払い家賃」や「修繕費用」を差し引いた上で、返還されます。法的には、敷金は家主が借主から「預かっている」にすぎないものですから、家賃の未払いや故意・過失による貸室の汚損・破損がない限りは、「全額」返還されるのが原則です。「家賃の未払い」については、基準が明確ですから当事者の間で、意見が食い違うことは、ほとんどありませんが、「修繕費用」については、よくトラブルの原因となります。通常、「敷金問題」といった場合は、この「修繕費用」の負担をめぐっての、貸主・借主間のトラブルのことを指します。

家屋の修繕費用のうち家主と借家人の負担は、どのように区別されるのですか?

借りた部屋は、元どおりにして返さなければいけません。これを「原状回復義務」といいます。しかし、通常の使用方法に従う限り、建物は自然と劣化していくものです。「元どおり」といっても、このような通常使用による劣化まで、借主に負担させていれば、極端な話をいうと借主は部屋を出るときには、そのマンションごと建て替えて返さなければならないことになってしまい、とても家賃に見合いません。レンタカーを借りて走ったら当然にタイヤは磨り減りますが、「タイヤ消耗代」なんて請求はされません。このような通常使用による部屋の汚損・破損(自然損耗)は、借主の負担となりません。なぜならば、そのような損失分も考慮して、家賃の金額は設定されていると考えられるからです。

賃貸借契約書に特約として、敷金が全額返還されない条項が含まれていた場合は、それに従わなければならないのでしょうか?

敷金に関する特約も、よく問題となります。敷金のうち、一定金額を差し引く制度を敷引きといいますが、敷金は全額返すのが原則であることを考えれば、敷引きの特約があるからといって、必ずしも家主は敷金返還義務を免れるわけではありません。特に、借家人の過失の有無に関わらず、敷金は一切返さない旨の特約は、消費者契約法に反し無効とする最近の判決もあります。たとえ家主が個人であっても、反復継続して賃貸マンションを経営している場合には、消費者契約法の適用があります。詳細は行政書士にご相談ください。

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