宮城県内で発生した「自転車と自転車」、「自転車と歩行者」の事故に関するトラブル。
宮城県内で発生した「居住用賃貸借建物の敷金返還」または「建物の原状回復」に関するトラブル。
名称:行政書士ADRセンター宮城(認証番号第147号)
電話番号:022-797-9701
受付時間:月〜金 10:00〜16:00(日祝祭日を除く)
FAX:022-797-9702(24時間受付)
所在地:宮城県仙台市宮城野区榴岡4丁目5番22号(宮城県行政書士会内)
「ADR(裁判外紛争解決手続)」は、裁判をせずにもめごとを解決する手段です。
具体的には、調整(仲介)役である調停人とともにご本人同士が同じ席上で話し合い、「合意書」として結果を文書に残します。
裁判は裁判官の判断によって解決を図りますが、ADRは当事者が直接話し合って解決を図ります。
裁判 | ADR | |
---|---|---|
介在する人は? | 裁判官 | 調停人(行政書士・弁護士) |
話合いをするのは? | 一般的に、弁護士 | 当事者自身 |
解決内容は? | 裁判官が決める(法律に基づき決定) | 当事者双方が決める(話合いで決定) |
費用は? | 比較的高額 | 比較的安価 |
期間は? | 一般的に長期間 | 比較的短期間 |
公開・非公開 | 公開 | 非公開 |
強制執行力 | 及ぶ | 及ばない |
「ADR法(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律)」に基づく、法務大臣より認証を受けた紛争解決事業者です。
トラブルを話合いで解決して頂く場所と機会を提供しております。
当センターでは、「自転車事故」「賃貸借住宅」に関するトラブルについて専門的知識を備えた行政書士と弁護士が調停人として対応いたします。
当事者が互いに話し合って納得するポイントを見つけ出していく方法(自主交渉援助型調停)を採用しております。
その際、調停人は中立な立場をとるため法的な判断を避けさせていただきます。
1、実施方法の概要(フロー図) | |
---|---|
2、重要事項説明書 | |
3、相談受付書 | |
4、調停申込書 | |
5、調停依頼書 | |
6、委任状(代理人の場合) | |
7、手続終了申出書 | |
8、忌避申出書 |
※ 「4、調停申込書」に必要事項を記入しFAXいただきますと、手続きが早く進みます。ただし、事前説明のためのセンターへの来訪は必要になりますのでご了承ください。
名称:行政書士ADRセンター宮城(認証番号第147号)
電話番号:022-797-9701
受付時間:月〜金 10:00〜16:00(日祝祭日を除く)
FAX:022-797-9702(24時間受付)
所在地:宮城県仙台市宮城野区榴岡4丁目5番22号(宮城県行政書士会内)