行政書士となるには
行政書士は「行政書士法」という法律で定められた資格です。行政書士試験に合格した人や長年公務員として経験を積んだ人に、この資格が与えられます。 行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)では次のように定められています。
行政書士法
(資格)
第二条
次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。
一 行政書士試験に合格した者
二 弁護士となる資格を有する者
三 弁理士となる資格を有する者
四 公認会計士となる資格を有する者
五 税理士となる資格を有する者
六 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び特定独立行政法人(独立行政法人通則法 (平成11年法律第103号)第2条第2項 に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成15年法律第118号)第2条第2項 に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して20年以上(学校教育法 (昭和22年法律第26号)による高等学校を卒業した者その他同法第90条 に規定する者にあつては17年以上)になる者
行政書士試験について
行政書士試験は、年一回 毎年11月第二日曜日に各県で行われます。試験会場ほか、詳細はその年によって違うので、チェックが必要です。詳しくはこちらをご覧ください。
受験資格 | 年齢、学歴、国籍等に関係なく、どなたでも受験することができます。 |
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試験日及び時間 | 11月 第2日曜日 13:00~16:00 |
試験の科目 |
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受験申込み | 「郵送による受験申込み」と「インターネットによる受験申込み」 があります。 |
受験手数料 | 10,400円 |
登録について
試験に合格しても、登録をしなければ行政書士業務はできません。 登録に関する手続や必要書類等、詳細はこちらをご覧ください。 入会金・月会費等につきましては、宮城県行政書士会事務局(022-353-7213)までお問い合わせください。
行政書士法
(登 録)
第六条
行政書士となる資格を有する者が、行政書士となるには、行政書士名簿に、住所、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他日本行政書士会連合会の会則で定める事項の登録を受けなければならない。
2行政書士名簿は、日本行政書士会連合会に備える。
3行政書士名簿の登録は、日本行政書士会連合会が行う。